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花粉症の症状を抑えるために、市販薬を買っている方いませんか? お医者さんに診てもらっていなくても、処方箋を出してもらっていなくても、そのお薬代が年間1万2000円以上かかっていたら、セルフメディケーション税制という所得控除を受けられるかもしれません。 花粉症で病院にかかっている方、年間の治療費が10万円を超えていますか?
・長期投資に影響を与える信託報酬が低いファンドが充実 どちらで申告しますか? ~申告したら変更はできません~ セルフメディケーション税制は上記のとおり、医療費控除の特例ですから、従来の医療費控除を選択して申告するか、または、セルフメディケーション税制を選択して医薬品代で控除を申告するのか、いずれか一方でしか控除は受けられません。 注意しなくてはいけないことは、確定申告書を一度提出すると、そのあとに、やっぱりもう一方のほうで請求しなおしたいと思っても変更はできないということです。 日本一般用医薬品連合会のHPにどちらを選択して申告するほうがおトクか、自動で計算してくれる便利な入力画面があるのでぜひお試しください。 [出典] 国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」 厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」 日本一般用医薬品連合会「どれだけおトク? ~計算してみよう! ~」 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
Q 毎年花粉症に悩まされています。腸内環境を改善することで花粉症を改善できると聞いて、ヨーグルトを食べたり、サプリを飲んだりしています。これらの費用は医療費控除に対象となるのでしょうか?